フロン点検について
フロン排出抑制法に基づく簡易点検は、全ての業務用冷凍空調機器が対象となります。
簡易点検については点検実施者の指定はないため、管理者が自ら実施することが可能です。
但し、圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器については、専門知識を有する者(冷媒フロン類取扱技術者等)による定期点検の実施が必要となります。
管理者は機器の点検やフロンの充塡・回収などの記録を作成し、機器廃棄後3年間保管する必要があります。
フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
対象機器について
第一種特定製品 : 冷媒としてフロン類が充塡されている業務用の機器
(業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵用ショーケース、業務用エアコン等)
フロン回収について
第一種特定製品の廃棄等の際には、第一種フロン類充塡回収業者に回収を依頼する必要があります。
フロン類の回収が終了すると、第一種フロン類充塡回収業者から 「引取証明書」 が交付されます。
ご提案
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当社ではフロン排出抑制法に基づく簡易点検、定期点検からフロン回収まで支援しております。
点検方法などについては、お近くの営業所までお電話または下記お問合わせフォームよりお問合わせください。